大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)984 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人加藤達夫、同荒木新一の上告趣意のうち、憲法三八条三項違

反を主張する点は、原判決指摘の諸証拠は被告人Aの自白の補強証拠とするに足り

るとの原判決の判断は相当であるから、その前提を欠き、憲法三一条違反をいう点

は、原判決のどの部分がいかなる理由で同条に違反するかについての具体的な主張

がなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、以上すべて刑

訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年一〇月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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